1947-08-20 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第12号 なお定額制を先にとりまして、會計檢査院法第四條の第四項に年額五萬圓ということになつておるわけでございまするが、これはその當時國務大臣の俸給が年俸五萬圓になるというようなことが大體唱えられておつたのであります。かたがた最高裁判所の判事がやはり五萬圓できるというようなことでありましたので、少し先走つたような感じでありましたが、やはり定額制をとつて五萬圓をここに揚げおいた方がよろしい。 小峯保榮